株式会社テクノス人権方針

 株式会社テクノスは、1982年(昭和57年)に有限会社テクノスとして創業以来、人を大切にし、全ての従業員を区別することなく一律に扱うことを会社の重要なポリシーとしてきました。

 2022年12月11日に創立40周年を迎えるのを機に、将来に向けて存在しつづける企業として、またこの社会を構成するメンバーの一員として、ひとつ会社の利益を超えて人々が幸福に生き続けることを目標として「ともに生きる」ことを企業理念として掲げることにしました。「ともに生きる」とは、国籍、民族、文化、習慣、言語、宗教などの違いを問わず、すべての人々がともに働き、ともに幸せを感じつつ人らしく暮らせる社会をめざすものです。
 株式会社テクノスは、この「ともに生きる」の理念に基づいて、ステークホルダーの皆さまとともに歩んでいく姿勢を明確にします。

本方針は、以上の理念の下に人権尊重と人権保護への取り組みについて株式会社テクノスの姿勢を明確に表明するものであり、会社の具体的な取り組みに反映されるものです。

1. 人権の尊重

 株式会社テクノスは、その事業活動において、「世界人権宣言」、「国際人権規約」、「児童の権利に関する宣言」、「労働における基本的原則および権利に関する国際労働機関(ILO)宣言」、および「国連 ビジネスと人権に関する指導原則」にて表明されている国際的に認められた人権を尊重します。
 具体的には、基本的人権の尊重と人種・国籍・言語・文化・習慣・宗教・信条・性別・年齢・身体的特徴などによる差別・ハラスメント・暴力の禁止、多様性の推進、児童労働の禁止、強制労働の禁止、不合理な移動制限の禁止、法令に則した結社の自由や団体交渉権の尊重、従業員に対する法定賃金以上の賃金支払い、過重労働の防止と適切な休暇の付与、労働安全衛生の確保、およびプライバシーの保護に取り組みます。

2. 人権デューデリジェンス

 株式会社テクノスは、「国連 ビジネスと人権に関する指導原則」に従い、会社の事業活動に伴う人権への負の影響とリスクを特定し、負の影響が認められる場合にはそれを防止・軽減する対策を策定し実行する取り組みを行います。

3. 救済の仕組み

 株式会社テクノスの事業活動に伴う人権への負の影響を把握する為に、通報窓口を整備して運用します。また、株式会社テクノスが人権への負の影響を引き起こし、またはこれを助長したことが判明した場合には、適切な手続きを通じてこの是正に取り組みます。

4. 啓発活動

 株式会社テクノスは、会社の役員・従業員が、人権に関する国際規範や本方針に対する理解を深め、人権に関する諸問題を適切にできるよう、人権に関する啓発活動を継続的に行います。

株式会社テクノス
代表取締役 船津 文夫

制定 2022年11月1日